ここに挙げているものは一例です。
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遺言書作成
遺言書は、ご自身の財産をどう処分するかを決める最後の機会のために作成するものであり、人生においてとても重要な意義を持ちます。
一方で、遺言書は法律で厳しく形式が定められており、これに反すると効果が認められず、ご自身の最後の希望を実現できないおそれがあります。また、自分の中では意味が通る文章であっても、客観的に見て少しでも解釈の余地が残ったりしてしまうと、後々の紛争に繋がりかねません。
遺言は作成することがゴールではありません。せっかく熟考を重ねても、その内容が実現されなければ意味がないのです。
当事務所では、家庭裁判所での勤務経験を持つ行政書士が、遺言執行や相続発生後の事態まで見通した遺言書の作成をサポートいたします。
また、事前の相続人調査や、作成後の遺言書の訂正等のご相談、相続人又は遺言執行者となったものの、何をどう進めていけばいいのか分からないといったお悩みなど、相続に関する疑問は何でもお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書も遺言書と同様で、せっかく苦労して作成した協議書も、疑義の生じる文言になってしまっていたりすると、銀行での預金の引き出しや法務局での相続登記などの手続きができないおそれがあります。
当事務所では、裁判所で遺産分割調停調書や審判書の作成に携わっていた経歴を持つ行政書士が、これら裁判所の公式の文書と同等のクオリティを持つ、信頼度の高い協議書を作成いたします。


成年後見制度
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。例えば、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする場面において、これらの判断をするのが難しい本人に代わって後見人が事務を行うのです。
当事務所の行政書士は、裁判所書記官として法定後見の申立書の審査や、後見人の業務が適正になされているかの精査を行っておりましたので、「審査する側」の経験を生かし、高い透明性を持った、安心のサポート体制を構築いたします。
任意後見契約書の作成や後見人への就任、またどの種類の制度をどのように利用するのが最も適しているか等の疑問点まで、幅広くご相談いただけます。
また、任意後見契約とセットで見守り契約を結ぶことにより、本人の生活状況、健康状態、判断能力の変化を記録し、任意後見開始を検討する材料にするとともに、通院・服薬状況や各種料金の支払い忘れ、不審な契約などの確認を行いますので、遠方にいるお子さまや親族も安心です。
死後事務委任
人が亡くなると、役所への届け出や病院・入居施設等の料金の清算、葬儀やお墓のことなど、さまざまな手続きが必要になります。こういった手続きは家族で行うのが一般的ですが、身寄りがいない方や親族と疎遠になっている方、あるいは親族に負担をかけたくないという方もいらっしゃると思います。
そこで検討したいのが死後事務委任契約です。死後事務委任契約は、本人の生存中に前もって、死亡後の手続を第三者に委任する手続きです。信頼できる専門家に任せることで、安心して希望するエンディングを迎えることができます。
当事務所では、契約締結時に葬儀やお墓のことに関するご希望を丁寧に聞き取った上で、ご逝去直後の緊急の対応から丸ごと承ります。


その他の業務

契約書作成
後々の紛争予防のため、土地・建物の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことが当然重要となりますが、それだけではなく、疑義のない文言・言い回しで作成するということが本当に重要なことです。当事務所では細部までこだわって文書を作成いたしますのでご安心ください。

内容証明郵便作成
内容証明を利用すれば、いつ誰が誰に対してどのような文書が差し出されたのかを証明することができますが、その内容が的を射ていないと、法的な効果が薄まってしまうことがあります。しっかりと法的な効力や意味が生じるよう、文書作成を代理いたします。

合意書・示談書等作成
発生したトラブルについて協議が整っている場合には、行政書士が合意書・示談書を作成することが可能です。裁判所書記官として、交通事故や慰謝料支払いなど様々な案件の和解調書を作成してきた経験を有する当事務所にお任せください。