元家裁書記官が教える相続のリアル|書記官目線でのおすすめの遺言は圧倒的にコレ

遺言の種類

民法上、遺言は普通方式特別方式が規定されていますが、特別方式は今まさに死の危機にあったり、船の上にいたりと特殊な状況下での遺言になりますので、いわゆる終活として考える遺言は普通方式になります。

そして、普通方式の遺言には大きく分けて3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)・・・遺言の内容を自書して、遺言書を作成する方法
  • 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)・・・遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を作成する方法
  • 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)・・・秘密に作成した遺言書を封筒に入れ、封をした状態で公証人に提出し、公証人がその存在を確認する方法

余談ですが、法律用語としての読み方は「いごん」です。「ゆいごん」というのはもっと広く一般的な読み方で、間違いとかではありません。

上の3種類の遺言は法律用語ですので、厳密にいうと「じひつしょうしょゆいごん」は誤りですね。

専門家は「いごん」と言いますが、依頼者に対しては分かりやすく「ゆいごん」と言って説明する方も多いと思います。

裁判所職員の中には知らない人もいましたね(笑)

話を戻しますが、上記のように普通方式の遺言には3種類あり、これらは法律でそれぞれ要件が定められています。

言い方を変えると、遺言書を書く際には、この3つからどれか1つを選択した上で、選択した遺言についての要件をすべて満たして作成しなければ無効になるということです。

たまに「自筆の遺言なら自由に書ける」というイメージを持っている方がいますが、それは違います。

自筆証書遺言も法律で定められた遺言の一形式です。自分で自由に書いたものは、もはや遺言ではなく、遺書やメモといった何の法的効力も持たないものです。


3つの遺言の違い

3つの遺言の大きな違いを表にまとめると次のようになります。

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法財産目録以外すべて自書遺言者が口述し、公証人が作成署名以外はパソコンでの作成や代筆も可能
公証人の関与  関与なし・面談で遺言能力の確認
・文面の作成
遺言書の存在を確認
保管方法自分で保管(※)公証役場で保管自分で保管
検認手続き必要(※)不要必要
メリット・手軽に作成できる
・費用をかけずに作成することも可能
・無効になりにくい
・紛失や発見されないといったリスクが低い
・隠匿、破棄、改ざんのリスクが低い
・検認が不要
・内容を誰にも知られない
・大部分をパソコンでの作成や代筆が可能
デメリット・ほぼすべて自書する必要がある
・無効になりやすい
・相続争いが起きやすい
・紛失や発見されないといったリスクがある(※)
・隠匿、破棄、改ざんのリスクがある(※)
・検認が必要で、遺言執行に時間がかかる(※)
・作成に手間と費用がかかる          
・証人が2人必要
・無効になりやすい
・相続争いが起きやすい
・紛失や発見されないというリスクがある    
・隠匿、破棄、改ざんのリスクがある
・検認が必要で、遺言執行に時間がかかる
・作成に手間と費用がかかる
・証人が2人必要

※自筆証書遺言は法務局での遺言書保管制度が利用できます。この制度を利用した場合は、遺言書は法務局で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが軽減されます。また、検認手続きも不要となります。

これを見ると、秘密証書遺言はデメリットが多いですね。自筆証書遺言と公正証書遺言の悪いとこ取りのような形になってしまっています。

また、自筆証書遺言は遺言書保管制度を利用することによってデメリットを緩和することができますが、秘密証書遺言はこの制度を利用することができません。

さらに言うと、秘密証書遺言の「内容を秘密にできる」というメリットは、実は他の遺言でも担保することができます。

自筆証書遺言は自分一人もしくは専門家に依頼して作成することによって、公正証書遺言は証人2人を親族ではなく専門家にすることによって、親族や関係者に内容を知られることはなくなります。専門家には守秘義務がありますから。

公正証書遺言は公証人が文面を作成しますので、内容に問題があって無効になる可能性は低くなります。

保管も公証役場でされますから、紛失や改ざんのリスクもほとんどありません。

自筆証書遺言は費用をかけずに作成できることが魅力ですが、自身で作成すると第三者のチェックが入りませんから、無効になるリスクは高いといえます。

遺言書保管制度を利用すれば、法務局の目を通すことにはなりますが、保管がメインの制度で、遺言書自体は形式的なチェックがされるにとどまります


おすすめの遺言

自分がどの種類の遺言を選択すべきかを考えるには、まず遺言を残す目的を考えなければなりません。

  • 自分の意思に沿った内容の相続がしたい
  • 法定相続人以外の人に財産を渡したい
  • 特定の人に財産を渡したくない
  • 残される家族の負担を減らしたい
  • 家族が遺産をめぐって争うのを避けたい
  • 最後に家族に向けてメッセージを残したい

一般的に考えられるものはこのあたりでしょうか。

このうち⑥以外の目的がある場合は、遺言書が法的に有効であることが大前提となります。当たり前のことですが。

よって、後に遺言書が無効になってしまえば、①~③の目的のために分配方法に頭を悩ませた時間も、財産状況や書き方を調べた労力もすべて無意味になってしまいます。

また、遺言書が改ざんされてしまうと、当然自分の真意が伝わらなかったり、親族間で争いが起こったりすることが考えられますから、①~⑥のほか、どんな遺言書でも避けるべき事態でしょう。

さらに、自分の中では意味の通った文章であったとしても、客観的に見れば曖昧な表現だったり、どっちの意味にもとれてしまう言葉であることはよくあります。

これらが原因で家族間で争いが起きると、④や⑤の目的は果たせません。場合によっては、無効と判断されることもあります。

少し回りくどい説明をしましたが、遺言書というものは、一義的で法的に有効なものでないと時間や労力をかけて残す意味がないということを再認識していただきたかったのです。

無効な遺言に中途半端に時間や労力をかけることになるのは一番もったいないです。

よって、遺言書の作成において、最も重視すべきは、有効であることです。

この一見すると当たり前のことをなぜここまで熱弁するのかというと、家庭裁判所で検認手続きのために持ち込まれる自筆証書遺言をたくさん見てきたからです。

検認手続きは遺言の有効無効を判断する手続きではありませんが、書いている中身には目を通します。

すると、独特の言い回しで誤解を生む表現だったり、形式的な要件を満たしていなかったりで、相続争いに発展しかねないものが多いこと多いこと・・・

遺言は、法律上の形式・要件をすべて満たして作成することが必要です。

「ちょっとぐらいなら…」「分かればいいだろう」というのは通用しません。

自分で調べればちゃんと書ける、そう思う方もいるかもしれません。

確かに、例えば「配偶者と連名で作成できるのか」「書き損じた部分を訂正できるのか」といった疑問点については、調べればすぐに答えは出ます。

しかし、自分の遺言書の問題点がそもそもどこにあるかに気づくことが難しいのです。

第三者や専門家の目を通す意味はそこにあります。

また、事後的に「遺言書を作成したときは認知症で判断能力に問題があった」と主張する者が現れたらどうでしょう。

自筆証書遺言を一人で書いたその当時、判断能力に問題がなかったことをどのように証明しましょうか

そのほか、④の目的がある場合は、検認の要否も考慮要素に入れるべきです。

遺言書の検認は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に申立てをしてしなければなりません。

しかし、申立てには戸籍等の収集が必要ですし、申立てをして手続きを終えるまでに2~3か月はかかりますから、実際に遺産を受け取れるまでの期間がかなり延びてしまいます

以上から考えると、おすすめは圧倒的に公正証書遺言です。上に挙げた目的以外の特別な事情があれば話は別ですが。

公証人が文面を作成してくれて、事前の面談で判断能力の確認もされて、公証役場で原本が保管され、検認も不要・・・後々無効になるケースもゼロではありませんが、他のものと比べると信頼度は段違いです。

そのほかに人にすすめられるものは、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言ぐらいでしょうか。

ただ、これも専門家に依頼して内容を確認してもらうことが必須だと思います。

どちらも手間と費用はかかりますが、遺言書を残す目的や意義を考えると、手間と費用をかけてでも、慎重に、正確に作成しなければならないものだと思います。

特に、残されたご家族のことを考えられているのであれば、中途半端に準備するのではなく、万全な終活を考えていきましょう。

当事務所では、家庭裁判所で書記官として様々な遺言・相続問題を扱ってきた経験を活かし、有効・正確であることはもちろん、遺言執行や相続発生後の事態まで見通した万全な遺言書の作成をサポートいたします。

何でもお気軽にご相談ください。

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