元家裁書記官が教える相続のリアル|遺言書の検認とは?どこよりも具体的に解説
遺言書の検認とは?
遺言書の検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きで、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
ただし、偽造・変造のリスクが極めて低い、公正証書遺言と法務局の保管制度を利用した遺言については、検認の必要はありません。
裁判所のホームページでは以下のように説明されています。
遺言書の検認
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。引用:遺言書の検認|裁判所
ここにあるように、検認は遺言の有効・無効を判断するものではないため、検認を経ているからといってその遺言が有効とは限りません。
遺言の有効・無効を争うための手続きは、検認とは全くの別モノで、調停や訴訟といった当事者に対立構造のある手続きを利用することになります。
ただし、検認の必要があるのに検認を経ていない遺言書では、不動産や預金などの遺産を相続人名義に変更する手続きで使用することはできません。
検認手続きの流れ
それでは、検認手続きは実際にどのように行われるのか、手続きの流れを見ていきます。
① 遺言書の発見
まず、ご家族等が故人の遺言書を発見したときは、勝手にそれを開封してはいけません。
中身が気になるところですが、一応、家庭裁判所外で開封すると5万円以下の過料という制裁もあります。
遺言書は開封することなく、家庭裁判所に検認の申立てをします。
② 検認の申立て
申立てがあると、家庭裁判所では、書記官と裁判官が申立書や戸籍等の添付書類について審査をした後、問題なければ検認期日の指定がなされます。
検認期日とは、申立人や相続人が家庭裁判所まで出向く日時のことです。
申立書には相続人全員の住所・氏名を記載しますので、それをもとに、裁判所から相続人全員に対して、検認期日が〇月〇日〇時〇分に指定されましたという通知書を送ります。
遺言書は検認期日で開封されますから、遺言書を保管している申立人は、遺言書を持参して出席することが必須です。
そのほかの相続人は、必ずしも出席しなくて構いません。
欠席した場合でも、遺言書の内容や期日当日の様子が気になるようであれば、後日、検認期日調書の謄本の交付を請求することができます。これは郵送でも請求できます。
調書には、当日だれが出席してどのような発言をしたか、遺言書がどういう形状をしているか等の記載に加え、ほとんどの場合、遺言書のカラーコピーが添付されています。
③ 検認期日
検認期日において、出席した方の立会のもと、遺言書が開封され、裁判官がその中身や封筒について検認します。
「検認する」ってどういうこと?って思いますよね。
検認とは前述のとおり、偽造・変造を防ぐために、検認の日現在における遺言書の形状等を確認するものなので、裁判官が開封した遺言書を見ながら、「中身は白い洋紙が3枚ですね」「黒のボールペンで記載されてますね」「ここに署名・押印がありますね」「封筒は茶色の一重のものですね」なんて言いながら、状態を確認していくのです。
その後、出席者にもいくつか質問がされます。
「この署名はだれがしたものだと思いますか」「ここに押された印鑑はだれのものだと思いますか」とかが定番の質問です。
ただ、ここで1つ注意点があって、検認手続きは遺言の有効・無効を判断するものではなく、当事者の対立構造もない手続きですので、この質問に対して相続人たちが「これは故人の筆跡じゃない!」「いや、これは故人の筆跡だし、印鑑も実印だ!」なんて意見の応酬を繰り広げても何の意味もありません。
冷静に、自分に質問されたときだけ「故人のものです」「故人のものではないと思います」などと、簡潔に答えるようにしましょう。
検認期日自体は、これで終了です。出席者が申立人だけのときなど、早ければ5分で終わります。
私が書記官をしていたときも、当事者から「これで終わりですか…?」とよく聞かれました。
④ 検認後
検認が終われば、申立人以外は帰ります。
申立人だけは、少し裁判所に残って15分ぐらい待たされます。
なぜかというと、書記官が遺言書の原本に「この遺言はいついつ検認済みです」という証明書を付ける作業をするからです。
遺言書は、この証明書(原則A4用紙1枚)のほか、入っていた封筒も全部重ねてステープラーで綴じられ、書記官印ですべて契印されます。
よって、以後これをバラバラに分解することはできなくなります。
分厚い封筒やサイズの異なる用紙なんかも一緒に綴じられますから、とても使いにくく、保管にも気を遣う遺言書となって手元に返ってきます(笑)
申立人は念のため、クリアファイルや紙袋を持って行ったほうがいいかもしれません。
特に、遺言書が古そうだったり分厚かったりする場合、裁判所から電車で帰る予定の場合などは、小さな鞄と遺言書だけで期日に出席すると悲惨なことになる可能性があります。
遺言書の検認にかかる期間
遺言書の検認にかかる期間は、大きく2つに分けて考えるとわかりやすいです。
1つめは、検認の申立て準備にかかる期間、2つめは、検認手続き自体にかかる期間です。
① 検認の申立て準備にかかる期間
申立てには申立書のほか、収入印紙や郵便切手、戸籍謄本などが必要になりますが、この戸籍謄本の収集に苦労するケースが多いです。
詳細は各裁判所に問い合わせるのが確実ですが、共通して必須なのは、故人の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の現在の戸籍です。
故人の本籍地が、結婚等のタイミングで県外にわたって転籍されている場合、出生から死亡まですべて繋がるように戸籍を取得するのは想像以上に労力がかかります。
古い戸籍などがあると、文字が手書きだったり、形式が異なっていたりして、普段戸籍を見る機会のない方にとっては、それを読み解くだけでも大変です。
これに加えて、故人の子どもの中にすでに亡くなっている方がいる場合や相続が第二順位・第三順位になる場合はさらに多くの戸籍が必要となります。
故人以外にも何名かについて、出生から死亡までのすべての戸籍が必要になる場合もあるので、その場合は膨大な通数を取り寄せる必要が出てきます。
日中仕事をしていたり、本籍地がある役所が遠く、郵送で取り寄せる必要があったりといった理由で、準備に何か月もかかったと言う方も少なくありません。
② 検認手続き自体にかかる期間
裁判所は国の機関ではありますが、その人員の構成や裁判官・書記官の繁忙度、処理速度は当然バラバラです。
また、事務処理の細かいマニュアルや引継書のようなものは裁判所ごとで作成しています。
よって、自分が申立てをする裁判所がどこなのかによって、手続きが終わるスピードに多少の差が出るのです。
前述のとおり、遺言書の検認についていえば、申立てがあると、申立書の審査をした後、問題なければ検認期日の指定という流れになるのですが、審査が終わるのが申立ての翌日なのか1週間後なのか、期日がそのまた2週間後になるのか1か月後になるのかは裁判所によって異なります。
おそらく早いところだと申立てから3週間程度、遅いところで2か月程度で検認が実施されると思います。
相続人全員に出席の機会を与える必要があるため、そこそこの期間がかかってしまいますね。
検認にかかる期間は、その分遺産を受け取れるのが遅れるということになりますから、公正証書遺言や保管制度を利用する場合と比べて何か月も遅くなってしまいます。
また、専門家の目を通していない遺言は、その意味や効力をめぐって争いとなるリスクが高くなりますから、そこも考慮に入れると、別の記事に書いたとおり、やはり特別な事情がない限りは公正証書遺言で作成するのが一番ですね。
検認の手続きは専門家に頼むべき?
では、このような検認の手続きは、お金を出してでも専門家に頼んだほうがよいのでしょうか。
これについては、戸籍の収集と期日の出頭という2点から考えるのがよいと思います。
代理人として検認の期日に出頭したり、同席することが認められているのは弁護士だけで、司法書士・行政書士等にはそれはできません。
よって、簡単にまとめると、以下のようなイメージで専門家に頼むべきかどうかの目安にしてもらえればと思います。
| 手続きをすること自体が面倒なので、多めにお金を払ってでも丸投げしたい | 弁護士 |
| 検認期日には興味があるし行ってみたいけど、戸籍の収集が無理 | 司法書士・行政書士等 |
| それぐらいの時間なら作れそうだし、できるだけお金をかけたくない | 依頼しない |
私が書記官として検認を担当していたときの肌感覚では、裁判所に問い合わせながら、自分ですべてやりきるという方が多数派です。
弁護士に依頼している方はほとんどおらず、司法書士や行政書士に戸籍の収集を依頼したという方がたまにいるぐらいでした。
ですが、司法書士や行政書士に依頼して、戸籍の収集をしてもらうのは、その手間を考えるとコストパフォーマンスに優れた選択といえます。
特に、戸籍の収集に加えて、法定相続情報一覧図の作成を依頼すれば、遺言書の検認以外にも、相続のいろいろな手続きに利用することができるのです。
法定相続情報一覧図とは、収集した戸籍謄本をもとに、相続人が誰であるかを一覧図にしてまとめた書類で、法務局に提出して認証を受けることができます。
例えば、膨大な量の戸籍の収集をし、遺言書の検認が無事に終わっても、銀行で預金の払戻しを受ける際、法務局で不動産の相続登記をする際には、再びその膨大な量の戸籍が必要となります。
そこで法定相続情報一覧図を作成し、認証を受けておけば、その戸籍の束の代わりに提出することができ、また、提出先においても膨大な量の戸籍を読み解く必要がなくなるので、非常にスマートかつスムーズに手続きを進めることができるのです。
もちろん、当事務所においても、戸籍の収集・法定相続情報一覧図の作成を承っております。
元家庭裁判所の書記官として経験豊富な行政書士が迅速に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

